相続で名義変更が必要となる財産
1 相続開始後は多くの財産について名義変更が必要
民法第896条には、相続人は被相続人(亡くなった方)の一切の権利義務を承継すると定められているため、被相続人が持っていた財産や債務は、原則として相続人に引き継がれます。
預貯金や不動産、有価証券といった資産だけでなく、住宅ローンなどの負債も相続の対象となります。
ただし、相続が発生したからといって、財産の名義が自動的に相続人へ変更されるわけではありません。
実際に財産を使用するためには、多くの場合、名義変更などの相続手続きを行う必要があります。
以下、相続の際に名義変更が必要となる代表的な財産について説明します。
2 預貯金
被相続人が銀行や信用金庫などに預貯金口座を持っていた場合、その口座内の預貯金は相続財産となります。
被相続人が亡くなったことが金融機関に伝わると、通常は口座が凍結され、相続人であっても自由に預貯金を引き出すことはできなくなります。
預貯金の解約や払戻しを行うためには、戸籍謄本など相続関係を確認する書類や、遺産分割協議書、印鑑証明書などを用いて相続手続きをする必要があります。
必要書類や具体的な手続きの流れは、金融機関によってある程度異なる可能性があるため、事前に確認して準備を進めましょう。
3 有価証券
株式や投資信託などの有価証券も、相続人への名義変更が必要となります。
上場株式を保有していた場合には、通常は証券会社で相続手続きをします。
非上場株式の場合、発行会社に連絡をし、担当者等の指示に従って相続手続きを進めていきます。
相続手続きを行わないままでいると、株式が相続人全員の準共有状態となり、売却や議決権の行使ができなくなる可能性があります。
投資信託についても同様に、証券会社を通じて名義変更の手続きを進めます。
4 不動産
土地や建物などの不動産を相続した場合には、法務局で相続登記を行い、所有者の名義を変更する必要があります。
現在では、相続登記は法律上の義務となっています。
基本的には、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に登記を行わなければならず、正当な理由なくこれを怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割に時間を要する場合、相続人申告登記などの制度を利用することで、義務違反を回避できることがあります。
5 自動車
自動車も相続財産に含まれるため、名義変更の手続きが必要です。
被相続人名義のままでは、売却などができないことがあるため注意が必要です。
普通自動車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きを行います。
また、自動車保険の契約者変更などの手続きを併せて行うことが一般的です。
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