相続人が故人の口座を解約する場合のQ&A
- Q被相続人の預金口座が不明な場合どうすべきですか?
- Q口座がある金融機関の目途がついた場合、口座の有無の確認の問合せはどのようにするのですか?
- Q被相続人の名義の口座の存在が明らかになった後、解約手続きはどうしますか?
Q被相続人の預金口座が不明な場合どうすべきですか?
A
被相続人が自身の財産管理を特定の人に託していたような場合は、口座の確認は容易ですが、最後までご自分で管理していたような場合は、生前に預金口座について確認していたような事情がなければ、故人がどこの金融機関に口座を作っていたかの調査から始めなければなりません。
その場合は、被相続人が生活していた場所に通帳やキャッシュカード等が保管されていないか、届いている郵便物等から取引があった金融機関を推測できないか確認するなどして目途をつけて、各金融機関に問合せをしてみる必要があります。
Q口座がある金融機関の目途がついた場合、口座の有無の確認の問合せはどのようにするのですか?
A
金融機関としても、口座名義人本人以外からの問合せに直ぐに答えることはできません。
名義人本人が亡くなったこと、問合せをしているのが相続人であることを確認出来なければ、個人情報なので教えてもらえません。
これらを疎明する資料として何が必要かは各金融機関に問い合わせをする必要があります。
Q被相続人の名義の口座の存在が明らかになった後、解約手続きはどうしますか?
A
相続人であっても、被相続人の口座を解約するには、法定相続人全員の合意のもとで解約する、その口座についての権利取得者が権利に基づいて解約する、遺言執行者が遺言の執行のために解約するような事情がない限り解約はできません。
権利の取得者が解約する場合は、遺言、遺産分割協議、調停、審判等、どの手続きに基づいて権利を取得したかによって、必要な書類は違ってくるのが通常です。
具体的にどのような書類が必要かは各金融機関により異なりますので、個別に確認する必要があります。
複数の口座があるときは、前もってすべての金融機関に必要書類と提出した公的な証明書類等は解約手続き後に返却されるのかを確認するなどしておくと取り寄せるべき通数が事前にわかります。
そのため、必要な通数を一度に取り寄せておくと効率的かつ無駄な費用を掛けずに書類の収集をすることが可能となります。
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